消費者を 守る法律 整備され 自己責任が 本格化


さあ早くも2月に入りました。昨日は節分でしたが豆まきはされましたでしょうか。
私も子どもの頃やってましたね、豆まき。やってる時は楽しいんですけど、その後の掃除が大変でねえ。
こんなに派手にせえへんかったらよかったなんて後悔したりね。
なんだか自分の蒔いたタネは自分で始末するということを体で覚えさせられた気がしますね。
あ、豆まきとは関係ないですか。ということで今日のお話です。


自分の蒔いたタネは自分で始末する、こう聞くと皆さんはどんな言葉を思い浮かべますか。
私は『自己責任』という言葉を思い浮かべます。
すでに皆さんご存知の通り、ジャンルを問わずこの『自己責任』という言葉が頻繁に出てきますね。
私の専門分野である保険や運用の分野では特によく言われますね。
昨年10月より施行されました金融商品取引法というのをご存知でしょうか。
それまでの証券取引法をベースに、先物取引他いわゆる投資性の高い商品の取引に関する
法規制をひとつにまとめた、消費者保護を高らかに宣言する法律です。
そして各種ローンや消費者金融が該当する貸金業法の改正、さらには保険業法の改正など、
今後ますます消費者保護の金融行政となることは間違いありません。


余談ですが法律の改正で『証券会社』『証券取引所』という名称が法律上はなくなりました。
いずれも『金融商品取引業者』『金融商品取引所』というのが正式名称だそうです。
ただ、これまでのなじみもあるので、引き続き証券会社とか証券取引所といってもよいそうです。
確かに『野村金融商品取引』とか違和感ありありですからね。


ともかく、この消費者保護という路線を金融庁は推し進めています。
消費者が安心して金融商品を取引できる環境を整え、取引量を増やし、
ひいては経済を活性化させようということですね。
金融庁HPにも「金融・資本市場競争力強化プラン」という名前で公開されていますので、
興味のある方は一度ご覧ください。


と、ここまで話すとなんだかいいことばっかりだなあと思いがちですが、ここからが今日のポイントです。
消費者保護を宣言する法律が出来たり情報が増える、
これはつまり完全なる自己責任社会への準備が進んでいることの裏返しなんです。
簡単に言うと・・・
「法律とか規制とか情報とか、できるもの用意するから、あとはみんな自己責任でがんばってな。
国はそれ以上面倒みないよ」と宣言しているのと同じことです。
間違った選択で商品を買ってしまった場合でも、
ルールにのっとって買ったのならばそれは自己責任の一言でおわり。
もっと言えば目先の儲けに走って商品を買い、大損して破産しても、誰も守ってくれません。
消費者保護=みんな保護される、ではないんです。
残念ながら、知らない人が損をする世の中です。
みなさん、ぜひお金との付き合い方を勉強してください。自分と大切な家族を守るためですからね。