親からの 資産の引き継ぎ スムーズに 使える制度を 知っておこう


FPおくだっち(以下・奥):こんばんわ。


安達:こんばんわ、安達です。


奥:3月ですねぇ・・・春ですよ。


安達:そうですね。おくだっちは、まだ確定申告が終わっていないので春は来ませんよ(笑)


奥:ははは。がんばります(苦笑)
前回に引き続き、今日も贈与税のお話です。
住宅を購入する際に、役立てたい制度のひとつに『相続時精算課税制度』というものがあります。


安達:何やらまた難しそうなコトバですね。


奥:簡単に言うと、通常は財産を生前贈与したとき、贈与税が課税されるのですが、
そのタイミングではなく、相続が発生した際に、生前贈与した分もまとめて計算する制度です。
もちろんいくつか要件はありますが、住宅購入の際は3500万円までの枠があります。
非課税ではなく、将来的に相続が発生した際に、まとめて精算しますよ、という話なので
注意は必要なのですが、結局相続税のかからない家庭であれば、使いやすい制度です。


安達:相続税自体、国民全体の4%程度が支払うもので、
一般家庭ではあまり想定していませんからね。
毎月、何百万も誰かからもらえるような一般市民もいないでしょうから・・・(笑)


奥:ははは・・・
住宅資金の贈与を受けるときには、どちらの制度を利用するのがよいか
比較検討してみるのも一つだと思いますよ。
まずは先週お話した非課税枠の方を使ったほうがよいと思いますが、
そういった方法もあるということは知っておいて損はないと思います。


安達:そうですよね。とにかく大きな買い物に違いありませんし、
自己資金だけでは足りないので親御さんから借りるという話は多いようですからね。


奥:ただ『相続時精算課税制度』というのは難しい面もありまして、
一度届けを提出すると、その後は毎年110万円の基礎控除が使えませんし、
一万でも贈与を受ければ申請しないといけないとか、運用面に難しさもあります。


安達:住宅購入を決めたら、キチンと将来設計というか、
お金の動きを見極めて、より効果的な制度を利用するということですね。


奥:そうなんです。
税理士さんにも、この手の制度についてあまり詳しくご存じでない方はいらっしゃいます。
制度がコロコロ変わってしまいますからね・・・
注意は必要ですが、興味のある方は検討されてみてはいかがでしょうか。

では、今日はここまで。